ご依頼時の注意
- 行政書士法人フロンティアでは、日本国の法令に違反・抵触する恐れのある依頼はお受けできません。
- 行政書士業務については、行政書士法を遵守し他の士業法令により禁止されている業務も一切受任致しません。
- 暴力団対策法・暴力団排除条例に基づき暴力団関係者、その準構成員などからの依頼は一切受け付けません。
当事務所は業務受任の際、暴力団排除条項を含んだ表明・確約書への署名を頂くとともに身分証明書をご提示頂きますのでご了承ください。
また、暴力・威力・詐術を用いて当事務所へ業務強要を行った場合は直ちに警察へ通報致します。
暴力団排除条項
1:行政書士法人フロンティア(以下「甲」という。)は依頼者(以下「乙」という。が法人でである場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む)が以下の各号に該当する者(以下【反社会的勢力】という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等
⑦社会運動等標ぼうゴロ
⑧政治活動等標ぼうゴロ
⑨特殊知能暴力集団
⑩その他前各号に準ずる者
2:甲は乙が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、
何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、反社会的勢力を利用
した又は利用していると認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる
とき
⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を
有しているとき
3:甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、
何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の義務を妨害する行為
⑤その他全各号に準ずる行為
4:①乙は、乙又は乙の下請又は再委託先業者(下請又は再委託先契約が数次にわたるときには、
そのすべてを含むj。以下同じ)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項から第3項各号
に該当しないことを確約する。
②乙は、その下請又は再委託先業者が、前号に該当することが契約後に判明した場合には、
直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
③乙が、前各号の規定に反した場合には、甲は契約を解除することができる。
5:①乙は、乙又は乙の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の
不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させる
とともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への
通報及び甲の報告に必要な協力を行うものとする。
②乙が前号の規定に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
6:甲が本各項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ない
し補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を
賠償するものとする。
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