運行管理者

運行管理者とは

運行管理者は、運送会社で配置が義務付けられている国家資格になります。
ドライバーによる事故の防止のために重要な役割を担っているのが運行管理者であり、ドライバーの疲労、健康状態を把握し、安全な運行を実現するための指導を行う必要があります。

必要人数

各営業所に最低1名〔常勤〕
車両台数が29台までは1名、以降30台増えるごとに1名追加しなければなりません。
※許可取得後の運輸開始前届までに運行管理者を確保できるのであれば予定者で許可申請自体は可能ですが、試験は年2回しか行われず、すぐ定員に達するので早めの準備が必要です。

運行管理者になるには

1 : 運行管理者試験に合格すること。
試験は通常8月と3月の年2回。合格率は25%~40%
2 : もしくは、5年以上の実務経験を有し、その期間に基礎講習1回、一般講習4回を修了していること。(※同年度の講習受講はカウントされません)
実際に営業所に配置するには有資格者を選任後、運輸支局に届出が必要となります。

選任後

基本的にドライバーとの兼任は不可です。
そして運行管理者として選任される者は、定期的に講習を受ける必要があります。講習の種類は、「一般講習」と「基礎講習」と「特別講習」です。
選任時は、年度内(4月~翌年3月)に一般講習を受講します。その後は翌々年度毎に一般講習を受ける必要があります。
選任されたときに基礎講習を未受講であるときは、基礎講習の受講も必要になります。
違反などによる処分を受けた場合は、発生日から1年以内に特別講習を受講しなければなりません。

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