すでに運送業許可を有している会社が営業所や車庫の増設や移転するを場合は、「一般貨物自動車運送事業の経営計画変更認可申請」を営業所を管轄する運輸支局に提出し、審査を受けて新たに営業所を設けます。
新規で運送業に参入する場合は、営業所を管轄する運輸支局を経由して運輸局に「一般貨物自動車運送事業経営許可申請」を提出し、審査を受けて運送業の新規許可を取得します。
どちらも営業所と車庫は必要ですが許認可要件は変わりません。
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