変更届

運送業を営む上で事業計画等に変更が生じた場合に届出が必要となります

頻出手続き期限
増減車届増車・減車をしようとする日迄〔当日可〕
運行管理者選任等届選任、解任の7日以内
整備管理者選任等届選任、解任の15日以内
営業報告書毎事業年度経過後100日以内
実績報告書毎年3月31日迄の実績を7月10日迄
氏名、名称または住所の変更届変更後遅滞なく
増減車の台数による届出・認可の基準

増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ11両以上である場合は届出では足らず認可申請が必要です
(※増車する車両数とは、今回変更する数と3ヶ月以内に増加した数を合算した数)
例1)10両→12両 (2両増車)の場合 = 20%・・・届出(30%未満)
例2)10両→15両 (5両増車)の場合 = 50%・・・届出(30%以上だが10両以下)
例3)37両→48両(11両増車)の場合 = 29%・・・届出(11両以上だが30%未満)
例4)36両→47両(11両増車)の場合 = 30%・・・認可申請(30%以上かつ11両以上)

天災等の事由により最低車両数5両を下回る(若しくは下回っている)場合の増減車
例1)3両→6両(3両増車)の場合・・・届出
例2)3両→4両(1両増車)の場合・・・認可申請
例3)10両→7両(3両減車)の場合・・・届出
例4)10両→3両(7両減車)の場合・・・認可申請
(※減車により最低車両数を下回る場合は、原則として認可されません)

その他の手続きはご相談ください。

➡参考(国土交通省手続一覧)
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行政書士法人フロンティア
TEL;03-6666-0952