軽貨物運送(黒ナンバー)とは
軽貨物運送業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。
この為、事業を始めるのに先立ち届出書の提出が必要になります。
この届出書は、営業所を置く都府県の運輸支局へ提出いたします。
1.車庫
原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2キロ以内までとすることができます。
車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、車輌を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。
2.車輌数
軽トラックで1両から始めることができます。4ナンバーおよび8ナンバー。
乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。
3.その他
運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。
一般貨物と違い欠格要件は定められていません。
一般貨物との違い
一般貨物と比べると必要な資金も桁違いに少額で、尚且つ1人で開業できます。
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行政書士法人フロンティア
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