一般貨物自動車運送事業経営許可
緑ナンバーの取得を考え中の方は法人・個人問わずご相談ください
運送業に携わり20年以上の経歴をもつ行政書士が徹底サポート致します。
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☑そもそも許可が取得できるのか
☑貴社の現況に合わせた許可取得の方法
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当事務所では新規許可〔緑ナンバー〕申請に全国対応しております。
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運送業の許可を取得するには大きく分けてこの3点を満たす必要があります。
1 : 人的要件〔乗務員、運行管理者、整備管理者〕
2 : 施設要件〔営業所、車庫、車両〕
3 : 資金要件〔1,500万~〕
条文
第6条 国土交通大臣は、第3条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
三 その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。
四 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
「運送業を始めるまでの流れ・期間」は下記をご確認ください。
一般貨物〔緑ナンバー〕申請許可フローチャート | |||
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申請準備 | ⇩ | 打合せ | 1週間~2ヶ月 |
許可要件の確認・調査 | |||
必要書類の収集 | |||
申請書の作成 | |||
申請から許可まで | ⇩ | 申請書の提出 | 3ヶ月~5ヶ月 |
運輸支局での書面審査 | |||
補正指示(あれば対応) | |||
役員の法令試験 | |||
運輸局での書面審査 | |||
補正指示(あれば対応) | |||
許可通知 | |||
運送業を開始するまで | ⇩ | 許可証交付式 | 1ヶ月 |
登録免許税納付 | |||
運行管理者・整備管理者選任届の提出 5名以上の運転者の雇用・選定 | |||
運輸開始前確認の提出 | |||
事業用自動車連絡書の取得 | |||
営業〔緑〕ナンバーの登録・取付け | |||
車両:損害保険への加入 人:社会保険等への加入 | |||
運輸開始届の提出 | |||
運賃料金設定届の提出 | |||
運送業開始 | |||
※上記は基本的な流れであり申請運輸支局により多少取扱いが異なります。 運送業を開始するには半年程度の期間が掛かることになります。 | |||
運輸開始後3ヶ月~6ヶ月程度で巡回指導が実施されます |
⇩運送業開始後によくある手続き⇩ | ||
許可後の手続き | 車両増減車 | 事前届 |
社名・住所・役員等の変更 運行管理者・整備管理者の変更 | 事後届 | |
営業所・車庫の新設、移転 | 認可申請 | |
営業報告書 実績報告書 | 毎年提出 |
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