必要な要件
1:使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないこと
☑見た目が駐車場であっても登記上の地目が田・畑であれば地目を変更しない限り使用できません。
☑屋根付き駐車場の場合は都市計画法や建築基準法により制限を受ける場合があります。
※ひさし程度の大きさでも屋根と判断される場合があります。
2:車庫の使用権原があること
自己所有の場合は土地登記簿謄本により権利を証明します。(※所有者が社長など個人の場合は会社への所有権移転や会社への賃貸借契約書を作成します)
賃借の場合は賃貸借契約書により権利を証明します。
【賃貸借契約書の記載事項】
☑駐車場としての利用を認めている旨の記載(使用目的:事業用自動車車庫など)
☑契約期間は2年以上〔2年に満たない場合は期間満了時自動更新の記載が必要〕
☑面積の記載
☑賃料の記載
※他の運送会社から間借りする場合は、申請区画が重複していないか確認が必要です。
3:使用する車両が全て収まる面積を有していること
〇車両と車庫の境界および車両相互間に前後左右50cm以上の間隔を有していること。
※区画割駐車場の場合、左右50cmという間隔の確保が難しいケースがあります。
〇1両あたりの必要面積を算出し全車両が車庫面積の90%未満に収まること。
※90%以上となる場合でも実際に収まるのであれば車両配置図を作成し添付します。
1両あたり必要面積(関東運輸局管内) | ||
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使用車両 | 必要面積 | |
1 | 2tショート以下 | 11㎡ |
2 | 2t以下 | 15㎡ |
3 | 2tロング以下 | 20㎡ |
4 | 2tロング超~7.5t以下 | 28㎡ |
5 | 7.5t超 | 38㎡ |
6 | トラクタ | 27㎡ |
7 | シャーシ | 36㎡ |
4:原則として営業所と併設していること
〇営業所と併設していない場合は営業所との直線距離に制限があります。
関東運輸局管内
━営業所の所在地━ | ━直線距離━ |
---|---|
東京23区、横浜市、川崎市 | 20km以内 |
東京都〔23区を除く〕、神奈川県〔横浜市・川崎市を除く〕 千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、山梨県、茨城県 | 10km以内 |
5:前面道路の制限
〇使用する車両が車庫から道路へ安全に出入りするための幅員が必要です。〔車両制限令〕
〇前面道路が国道以外の公道〔都道府県道、市道〕ではその道路管理者発行の道路幅員証明書が必要になります。
※私道を通行しなければ公道にでれない場合は私道所有者の通行許可証明も必要になります。
なお、車庫の前面道路の幅員〔道路の幅〕が何メートル必要かは車両制限令等により細かい基準が設けられておりますので都度正確な調査が求められます。
標準処理期間1ヶ月~3ヶ月(認可)
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