整備管理者とは
〇整備管理者とは、道路運送車両法などの法律に基づき、使用者に代わって自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理します。
〇日常点検の方法を定め、ドライバーの点検実施結果に基づき運行の可否を決定します。
〇また、整備工場による点検実施の段取りや整備記録を管理する事も業務に含まれます。
必要人数
各営業所に最低1名〔常勤〕
整備管理者になるには
1 : 車両整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、整備管理者選任前研修を修了した者。
➡選任前研修〔東京運輸支局の場合〕はこちら
2 : もしくは1級、2級、3級の自動車整備士技能検定の合格した者であること。
※許可取得後の運輸開始前届までに整備管理者を確保できるのであれば予定者で許可申請は可能ですが、
選任前研修はあっという間に定員に達します。
また運行管理者試験とは違い地域によって開催日がバラバラであり、抽選制度を採用している地域もあるのでアンテナを張っていないと見逃してしまうので要注意です。
選任後
選任後はその年度と、翌々年度毎に整備管理者選任後研修を受講する必要があります。
お問合せ
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行政書士法人フロンティア
TEL;03-6666-0952