必要な車両
営業所毎に配置する事業用自動車の数は5両以上です。なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。
使用車両
☑積載量表記がある車両で1、4、8ナンバーが使用可。(3、5、7ナンバーは使用不可)
☑ディーゼル車規制に適合した車両であること。(NOx・PM法により不適合車は主に関東圏への乗入れができません)
お問合せ
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行政書士法人フロンティア
TEL;03-6666-0952
運送業の相談窓口
営業所毎に配置する事業用自動車の数は5両以上です。なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。
☑積載量表記がある車両で1、4、8ナンバーが使用可。(3、5、7ナンバーは使用不可)
☑ディーゼル車規制に適合した車両であること。(NOx・PM法により不適合車は主に関東圏への乗入れができません)
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